赤ちゃん・子ども連れでの法律相談
1 赤ちゃん・お子さま連れでの法律相談
私事ながら,昨年出産いたしまして,今年度から再び執務を開始いたしました。
初めての出産・育児を経て,育児の大変さを身をもって知るとともに,ママになって初めて気づくことの多さに驚いております。
そのうちの1つが赤ちゃん連れでの外出の大変さです。
ただでさえ赤ちゃん連れの場合荷物が多くて大変なのに,外出先が赤ちゃんを連れて行けるところなのか,近くに授乳するところはあるのか,赤ちゃんが泣いたらどうしよう・・・と多くのお母さんたちが気にされていることと思います。現に私も,出産前によく行っていたレストランで,出産後,赤ちゃん連れの入店を断られたことがあり,非常に悲しい思いをしました。
近所のレストランでさえ赤ちゃんと一緒に入店できるのか不安なのに,ましてや普段馴染みのない法律事務所に赤ちゃん連れで行くなんて・・・とお考えの方も多いと思います。
しかし,大丈夫です。当法律事務所では,赤ちゃん・お子様連れでも気兼ねなく法律相談を受けていただくことができます。法律相談中に赤ちゃんやお子様が泣いたりぐずったりしてしまっても,周りを気にしていただく必要はございません。
ご来所の際に,お子様を連れてお見えになる旨をお気軽にお申し付け下さい。
2 育児中の離婚
育児中に離婚などの法律問題を抱え,悩まれている方は実は多いのです。
厚生労働省による平成23年度全国母子世帯等調査の,ひとり親世帯になった時の親及び末子の年齢統計によれば,子どもが0歳~2歳の時に両親が離婚している率が最も高く,平均でも4歳と,多くの方が比較的子どもが小さいうちに離婚をされている傾向にあります。
この統計結果には様々な要因がありますが,育児ノイローゼや産後ブルーの結果,いわゆる産後クライシスに陥り,そのまま夫婦仲が改善されずに離婚に至っていることが原因の1つと考えられます。
では,産後クライシスが原因で,離婚をすることはできるのでしょうか。
夫婦両者が離婚に合意している場合,離婚の理由は問題にはなりませんが,一方が離婚に合意していない場合には,法律で定められた離婚原因が必要になります。
そして,産後クライシスは,出産後の夫婦には必ずといっていいほど起こる現象といえ,それだけですぐに法律上の離婚原因になるわけではありません。もっとも,夫婦仲の悪化から,浮気をされたり,暴力・虐待を受けるなど,婚姻関係が破綻しているといえる場合には離婚原因として認められることがあります。
離婚したいけれども,できるかどうか分からない,どうすればよいか分からないとお悩みの方,一度,相談にいらっしゃってください。離婚の手続きから,財産分与,慰謝料,養育費,親権,面会交流についてなど,ご不安・ご不明な点を丁寧に説明させていただきます。
(渡邊奈美)